
試験勉強の忘備録として。
今回は注射と投薬。重複している項目があり一緒に記載することにしました。
注射
◆涙のう内薬液注入
- 皮内、皮下および筋肉内注射に準じて算定
- 両目にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定
◆アレルギー疾患減感作療法
使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む)に応じて薬価により算定
◆抗悪性腫瘍剤局所持続注入
皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を
- 動脈内
- 静脈内
- 腹腔内
に局所持続注入した場合に算定
◆中心静脈注射と中心静脈圧測定
中心静脈注射および中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時に行った場合は、それぞれの材料費および手技料を算定
◆中心静脈注射による高カロリー輸液と食事療養
経口接種への移行のために食事を提供した場合は、中心静脈注射と食事療養費に係る費用を合わせて算定できる
◆無菌製剤処理料
常勤薬剤師が行い、その都度、当該処理に関する記録を整備保管しなければならない
◆肺炎球菌ワクチン
生物学的製剤注射加算として15点算定可
投薬
◆臨床試用医薬品
薬剤料>保険請求不可
調剤料・処方料>保険請求可
◆調剤料の麻薬加算
外来>1処方につき1点を加算
入院>1日につき1点を加算
- コデイリン酸塩
- ジヒドロコデインリン酸塩
上記は1%以下であれば調剤料の麻薬加算の対象外
◆薬剤料
- トローチ剤6T×3d
→18Tを1調剤の薬剤料として算定
- 三分がゆを食す患者に対し、医師の判断でビタミン製剤の投与がされた場合
→当該ビタミン剤に係る薬剤料は算定可
◆処方料
複数の診療科を標榜する保険医療機関において、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方料を算定
◆処方における乳幼児加算
複数の診療科を標榜する保険医療機関で、異なる診療科の医師が乳幼児(3歳未満)に対し処方を行った場合は、それぞれの乳幼児加算を算定
◆中心静脈栄養と食事療養
高カロリー輸液を行っている入院中の患者に対し、必要に応じて食事療養を行った場合は、中心静脈注射の所定点数のほかに、入院時食事療養の食事の提供たる療養にかかる費用を別に算定できる。