
診療報酬請求事務試験対策の忘備録として。
◆人工腎臓の時間
起点>シャント等から動脈血等を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れたとき
終点>該当特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまで
◆消炎鎮痛等処置の器具等による療法
電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法およびマイクロレーダー等による療法
◆人工腎臓灌流原液の希釈水の費用
算定不可。必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合でも算定不可 。
◆慢性維持透析
- 慢性維持透析を行うにあたって使用したエリスロポエチン製剤の費用
所定点数に含まれ算定不可 。
◆衛生材料、保険医療材料
- 衛生材料(包帯、ガーゼ)
- 患者の衣類
- 保険医療材料の費用
所定点数に含まれ別に算定不可 。
◆血漿交換療法(多発性骨髄腫、マクログロブリン血症に対する)
一連につき週1回を限度として、3月間に限って算定可
◆非医療従事者向け自動除細動器を用いてのカウンターショック
保険医により施行された場合においてのみ所定点数を算定
◆睫毛抜去1.小数の場合の25点
上眼瞼3本と下眼瞼3本でも、1.小数の場合
◆持続緩徐式血液ろ過(重症急性膵炎に対する)
一連につき概ね8回を限度とする 。
◆超音波ネブライザー
- 酸素療法を合わせて行った場合
酸素吸入の所定点数を合わせて算定可 。
◆処置の時間外加算2
- 処置の所定点数が150点以上の場合
当該処置の所定点数の40/100に相当する点数を加算できる。
◆複数部位の手術後の創傷処置
それぞれの部位の処置面積を合算
◆衛生材料
- 処置に用いる衛生材料を患者に持参させる
- 処方せんにより投与する
上記の患者の自己負担とすることは認められない 。
◆イレウス用ロングチューブ挿入法
経肛門的に挿入した場合においても算定可
◆カウンターショックに伴う皮膚の創傷
所定点数に含まれ、熱傷処置など別に算定不可
◆熱傷処置
- 電撃傷
- 薬傷
- 凍傷
が含まれる
◆ 局所陰圧閉鎖処置(入院)
局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に、引きつづき創傷部位の処置が必要な場合は、創傷処置により算定。
◆ 長期療養患者褥瘡等処置に係わる褥瘡処置
- 臥床に伴う褥瘡性潰瘍
- 圧迫性潰瘍に対する処置(100㎠以上の範囲のものに限る)
重度褥瘡処置を含む 。
◆喀痰吸引
- 喀痰の凝塊
- 肺切除後喀痰が気道に停滞
上記の喀出困難な患者に対し、
- ネラトンカテーテル
- および吸引器
を使用して喀痰吸引を行った場合に算定。